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交付要求
交付要求に関する手続きや要件について詳細に記載されています。交付要求は、通常の相手方に対して行われるほか、破産手続の場合には破産管財人に対しても行われることがあります。また、二重差押えのケースにも触れられています。交付要求の解除に関する請求や、その処理方法も述べられており、特定の条件下で解除が可能であることが示されています。特に、所有者の移転や行政機関が関与する場合、または参加差押えの実益がない場合など、具体的な解除の要件が挙げられています。
交付要求(P.315)
(11)交付要求の解除
(10)債権現在額の提出すべき旨の催促を受けた場合の処理
(9)交付要求の解除の請求及び請求を受けた場合の処理
(8)特殊な場合の交付要求
(7)交付要求の効力
(6)交付要求の手続き
ア 交付要求書の送達
(5)交付要求の相手方
イ 二重差押えがある場合
ア 通常の相手方
オ 破産手続であるときは、破産管財人
(4)交付要求を行う場合の調査
(3)交付要求を行う時期
ア 滞納処分の場合は、売却決定の日の前日
(2)交付要求の制限
(1)交付要求の要件
カ 参加差押えをする実益がない場合
オ 財産の引受けが困難な場合
エ 所有者の移転があった場合
ウ 保険料等が差押えのできる要件を欠く場合
イ 行政機関の場合
ア 行政機関以外の場合
(イ)裁判所より強制執行続行の決定があったとき(差押え)
(ア)強制換価手続を行なっているとき