請求原因事実
貸金請求権(主たる請求)
<要件事実>
①返還約束
②金銭の授受
③返還時期の合意
④返還時期の到来
①X・Y平成4年5月18日3600万円の返還合意 ×
甲1 金銭消費貸借契約書(処分証書)
②X・Y平成4年5月18日3600万円交付 ○
③XY返還合意の際,返還時期を平成5年5月17日
とする合意 ×
甲1 金銭消費貸借契約書(処分証書)
④平成5年5月17日経過 顕
遅延損害金請求権(附帯請求)
<要件事実>
①元本債権の発生原因事実
②弁済期が経過したこと
③損害の発生と数額(遅延損害金の利率の合意)
①主たる請求で主張済み
②主たる請求で主張済み
③約定遅延損害金は年15% ×
再抗弁事実
再抗弁1(時効完成後の債務承認による時効援用権喪失)
<要件事実>
債務者が時効完成後に債務の承認をしたこと
平成17年9月10日,念書で本件貸金債務の支払約束 ×
甲3 念書
<原告の否認理由(再間接反証?)>
平成14年ころ締結した使用貸借契約による使用
<被告の否認理由>
念書は無効?:木村司法書士に迫られ,本意で無いのに書名した
<被告の否認理由(間接事実)>
平成4年5月18日,YはXに本件土地を
売却しており,3600万円は売買代金
乙3の3 日記メモ 「売買契約締結」
乙12 本件土地売買契約書(買主空欄)
再間接事実:Yの本件土地売却の動機(手狭な自宅の買換え)
乙3の1 日記メモ 「Xから本件土地買取の電話」
乙3の2 日記メモ 「土地の件でXはYに面会に向かった」
乙6 土地建物売買契約書 Yが川尻の宅地売却(処分証書)
乙7 金銭消費貸借契約書 貸主小倉銀行,借主Y(処分証書)
再再間接事実:被告の新土地購入の事実
乙5 土地建物売買契約書(売主河合修二,買主Y)(処分証書)
再間接事実:平成17年9月23日より前からXが本件土地を使用
乙1 不動産全部事項証明書( 建物)
乙2の1 営業許可書
乙2の2 写真撮影報告書
再間接事実:見積を依頼した事実・時期,本件土地の代金見積額
乙4 見積書
再間接事実:平成4 年5 月26 日,XY「貸金ではなく売買代金」である旨確認
乙8 覚書 平成4 年5 月26 日
乙10 Xの筆跡のあるのし袋の写真
抗弁事実
抗弁1(通謀虚偽表示)
①表示内容に対応する効果意思が表意者になかったこと
②当事者が,①の意思があるように装う合意をしたこと
Y・X,本件消費貸借契約締結当時,いずれも消費
貸借の意思がないのに,あるものと仮装する合意 ×
抗弁2(10年経過による時効消滅)
<要件事実>
①権利を行使し得る時期の到来(166条)
②①から一定期間(時効期間)の経過(167条1項)
③時効の援用の意思表示(145条)
①請求原因事実④に現れている 顕
②平成15年5月17日経過 顕
③平成19年2月20日,時効援用の意思表示 顕
原告の不利益陳述(相殺契約による債務の一部消滅)
<要件事実>
①両債権の発生原因事実
②相殺契約の成立
※相殺契約は,民法上の相殺の要件を具備する必要がないから,同一当事者間の相対する債権でなくてもよく(三面契約など),両債権が同種の目的を有さなくともよく,弁済期にあったか否かも問わない(マニュアル第2版420頁)
①ー1:X→Y債権の発生原因事実:XはYから平成17年9月23日,本件土地を代金1600万円で購入 ×
間接事実:本件土地につき平成17年9月23日の売買を原因とする所有権移転登記
甲2 全部事項証明書
甲4 不動産売買契約書(処分証書)
間接事実:被告に本件土地売買の意向があったこと
甲3 念書
①ー2:Y→X債権の発生原因事実:本件消費貸借契約締結(請求原因事実で主張済み)×
②X・Y,平成17年9月23日,上記量債権のうち1600万円につき相殺合意 ×
間接事実:被告に貸金の一部と土地売買代金とを相殺する意向があったこと
甲3 念書