作者:shirley wang 16 年以前
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・監督機能を強化するため。
代表執行役
執行役1人以上:取締役と兼任可、監査委員と兼任不可
任期1年、伸張不可
・発行株式の譲渡を制限しない
・取締役会設置必須
・会社法上の「上場会社」と意味が違う
・役員ではない、
・任期は1年だけ、
・報酬は取締役の決定と監査役の同意が必要、
・損害賠償は過失責任。
・指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つ、
・設置の場合全て必要。
3人以上、半数以上社外監査役。
・任期4年、
・報酬は規定がなければ2人以上のとき協議、
・損害賠償は過失責任。
3人以上。
・任期は2年、短縮可
・報酬は規定がなければ2人以上のとき協議が必要、
・損害賠償は過失責任。
・発行株式の全部譲渡を制限する
・取締役を株主に限定することが可
株式譲渡制限会社の株主ごとに異なる取り扱いの定めるに関する定款変更
株式譲渡に関する定款変更
第三者に対する株式の有利発行:公開会社
会社の分割・合併
株式の移転・交換
事業の全部譲渡、事業合併
金銭分配請求権の不付与
定款の変更
減資(資本額)
監査役の解任
自己株式の取得
役員の報酬
取締役・会計参与・会計監査人の選任・解任
計算書類の承認
委任関係、任期2年(短縮可)
任務懈怠責任(原則:過失)
株主総会の承認が必要