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af Takanori Numa 16 år siden

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基本的人権の原理

人権は、個人の基本的な自由と権利を保障するための原則であり、国家の干渉を排除する自由権と、国家の介入を求める社会権に大別されます。自由権は精神的、経済的、人身の自由を含み、国家からの干渉を避けるための権利です。一方、社会権は国家が積極的に介入して個人の生活を保障するものであり、ワイマール憲法に端を発します。日本国憲法第3章では国民の権利としてこれらの権利が明記されており、選挙権や被選挙権などの参政権も重要な要素です。

基本的人権の原理

基本的人権の原理

共有主体

外国人
保証されるもの

限界

経済的自由のうち性質上

 参政権的政治活動

制限されるもの

入国の自由

国際慣習法上

大臣裁量

自国の安全と福祉

人権・難民・新事態

財政事情

選挙権

生活に密着したものは条例で有り

性質(国民主権)

前国家的権利

人権の国際化

国際協調主義(98)

法人
異なる規制程度
性質上可能な限り
皇族
特例

地位の世襲制

即無の特殊性

国民の一員
一般市民
未成年

心身発達途上

未熟判断能力

憲法第3章

国民の権利

人権の観念

個人主義
憲法の保障する権利は別のもの(解釈)
憲法11条
不遍性

人間を区別しない

「国民はすべての」(11)

不可侵性

公共の福祉の制限

公権力によって侵されない

「侵すことのできない」(11・97)

固有性

アメリカ独立宣言(1776)

人間であることで当然に有する

「国民に与へられる」(11)

「信託された」(97)

人権の内容

制度的保障
制度が優先する危険

人権と密接な制度

明確な制度の核心

ワイマールに由来

旧「法律の留保」

限られた内容

分類
受益権

国家による自由

国家の介入

参政権

国家への自由

選挙・被選挙・改正・最判審判

自由権

国家からの自由

自由権の確保

精神的・経済的・人身の

人権宣言

国際化
世界人権規約(1966)

A(社会権)、B(自由権)

世界人権宣言(1948)
社会権
社会国家
ワイマール憲法(1919)

財産権制限

積極的国家

弱者保護

人権
法律(国家?)からの自由
外見的人権
国民権
イギリス

権利享典(1689)

権利請願(1628)

マグナカルタ(1215)