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a toshinobu takahashi 16 éve

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代理

代理行為に関する重要なポイントは、代理権の授与、顕名、代理行為の有効性などが挙げられます。代理権は本人が代理人に与えるものであり、これがなければ代理行為は成立しません。また、代理人が顕名を行わない場合、その行為は代理人自身のものと見なされる可能性があります。しかし、相手方が代理行為であることを知っている場合や知りうる状態にあった場合は、行為が本人に帰属することがあります。

代理

代理

代理できない

代理人に意思の不存在
身分行為
婚姻・認知・遺言

成立要件

③ 代理行為が有効であること
② 顕名
顕名しないとき

本人に帰属する場合

相手方が代理行為と知りえた

相手方が代理行為と知っている

代理人自身の行為とみなす

① 本人が代理権を与える(代理権授与)