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door toshihiro moriyama 15 jaren geleden

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民法/契約の種類

契約にはさまざまな種類があり、それぞれの契約には独自の特性や目的が存在する。一般的に契約は、双務契約と片務契約に分けられる。双務契約では、双方が義務を負うが、片務契約では一方のみが義務を負う。さらに、有償契約と無償契約に区分される。有償契約は金銭などの対価が伴うが、無償契約は対価が発生しない。具体例として、有償契約には売買契約や雇用契約が含まれ、無償契約には贈与や使用貸借がある。

民法/契約の種類

契約の種類

片務・無償

贈与、負担付贈与
無償委任寄託

片務・有償

利息付消費貸借

要物契約

寄託
使用貸借
消費貸借

双務・無償

双務・有償

有償委任・寄託
和解
組合
請負
雇用
賃貸借
交換
売買