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por toshinobu takahashi 16 anos atrás

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国の財政、地方財政

日本の財政運営は、国の財政と地方財政の2つに大別される。国の財政は、所得配分、資源配分、経済安定の三大機能を果たし、予算制度に基づいて運営される。特に、財政の安定化を図る自動安定化機能やフィスカルポリシーが重要である。予算には本予算、補正予算、暫定予算があり、会計年度は4月から翌年3月までである。地方財政は地方税や地方交付税、公債など多様な財源で成り立っており、総務省が地方財政計画を作成し、地方の財政運営の指針を提供する。

国の財政、地方財政

国の財政、地方財政

地方財政

指標
財政力指数
実質収支比率
起債制限比率
公債費比率
経常収支比率

決まって入ってくる収入のうち、決まって支出される経費の割合

地方財政計画
役割

行政運営の指針

国家財政との調整

地方財源の保障

総務省が作成
公債(地方債)

総務大臣か知事との協議必要

一般財源

使用料・手数料

国庫支出金

使途を指定して交付される

国庫委託金

国庫補助金

国庫負担金

補助金と言われる

地方交付税

地方交付税交付金

国税として徴収したものを交付

地方譲与税

市町村税

都道府県税

国の財政

諸問題
赤字国債

Subtopic

骨太の方針

プライマリーバランスの黒字化が目標

財政面のみならず、政策全般の基本方針を打ち出す

6、7月に発表

政策運営と来年度の予算編成ベースとなる基本方針

現状

プライマリーバランス(基礎的財政収支)

支出と収入のバランス度

19年度

税収の増により、国債の発行は過去最低

財源
国有企業の売却益
国債発行の収入
税金

使途

普通税

使途が指定されない

目的税

使途が指定される

負担者

間接税

直接税

課税主体

地方税

国税

予算制度
会計

例外:特別会計

法律をもって設置する

国が特定の事業を行う場合で 一般会計 と区別する必要がある場合

原則:一般会計

国の予算はすべての歳入歳出を単一の会計で経理することが原則

種類

暫定予算

本予算が成立すれば失効し、本予算に吸収される

本予算が成立しなかった場合に

補正予算

国会の議決を経て本予算を修正したもの

本予算どおりの執行が困難になった場合に

本予算

翌年度の予算を1月中に国会へ提出し、3月末までに成立させる

これに財政投融資計画を加える

国会承認を受けた基本的な予算

財政は予算に基づき運営

会計年度:毎年4月~3月

歳入・歳出

三大機能
経済安定機能

ビルトインスタビライザー

自動安定化機能

「財政」それ自体が経済の安定化を図る

フィスカルポリシー

不況時

財政支出を増やし景気を刺激

好況時

財政支出を抑制し需要拡大を抑える

所得配分機能

所得格差を給付・還元等により緩和

資源配分機能

民間ではできない公共財・サービスを必要量 供給する