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by mamao mao 12 years ago

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就労移行

月末に仕事が集中する問題を解決するため、事業報告書の提出を月初めに移動する提案がありました。就労移行支援の目標として、年に2名以上の就労を目指し、利用者に対するフォローや勉強会の実施が重要視されています。参加の是非について議論があり、利用者が参加しやすい形態を模索しています。講師の勉強不足を解消するために、経験を積み、人に聞く、読書や研修の参加が必要とされています。

就労移行

現状では理解が世間に広まっていない

加算にこだわると加算項目以上の支援に目がいかなくなる

どんな項目がある?

障害による就労に与える影響

月末に仕事が集中

月末から移動させる

施設連絡会も半月ごとに更新する
U氏に任せる
事業報告書なら月初めに移動できる
月1日から一週間の間

就労移行

タスクの偏り

移行事業以外の仕事
送迎
パン販売
作業

あんまり考えないようにしてもいいかも!

23年度のファイル整理

個別支援

ファイルから出してもらう

施設連絡会
黒板
親睦会費
事業報告書

月末

移行の仕事
就労先フォロー

月2回程度

特養フォロー
勉強会開催

内容の希薄

原因

時間がない

作業時間につくる

作る日を決める

月曜日から木曜日

内容をきめておく

週一開催をやめる

決定 週2開催

Hの施設の方に聞く

出来れば他の人に頼む

特養実習について

評価について

企業との関わり

実習先
就労先

利用者理解

生活面での理解
性格の理解
障害理解
てんかん
身体障害
知的障害
発達障害

事業の実態がない

そもそも何をすればよいのか明確な軸がない
方向性がわからない

相談したい

時間を聞いて相談にのってもらう

会議を実施したい

事業の在り方について話したい

ホームの理念を活かした支援がしたい

待機事業になっている現状をどう打破していくか

事業所でやれること

相談

就労訓練の場の提供

企業向けでない施設の現状

B型にそこまでお願いするのか如何

勉強会以外で他所がやっている事

勉強会のありかた

利用者に対する接し方

厳しさの指数

教育はしたくない

支援とはなにか

地域で暮らす支援

障害者が背伸びしないと就職できないのはおかしい

学んできた成人として扱いたい

教えるのではなく手を携える

就労移行の利用者だけ厳しくは難しい

具体的な施策

週1くらいは欲しい

帰ってしまうので出来れば時間内に

個別支援の意義

評価の是非について

目標

年2名以上の就労
実施施策

就労先へのフォロー

勉強会

職業技能

その他に支援はないか?

問題点

講師の勉強不足

対策

人に聞く

相談・会議をひらき内容まで一緒に考えてもらう

B型の人と相談して会議の時間をとらせてもらう

出来ればD氏にH事業所の事を話してもらう

研修に出る

本を読む

経験する

参加の是非

強制的に参加すべきか

移行利用者には参加してほしい

M氏N氏はどう思っているか

参加しやすい形態を作る

気持ち

一人に偏りすぎで負担に感じる

求められることをしたい

利用者と話し合う機会を増やす

面談の時間をつくる

アンケート実施

もっとアドバイスが欲しい

他事業とのかかわり

積極的に話をだしていく
自分の状況も話す
会議時
終礼時

移行事業のスケジュール

利用者の状況

B型職員との連携
環境づくり

ルール明確化

目標明確化

他の機関とのつながり

ハローワーク
合同面接会
求人情報

検索して探す

障害者求人について見に行く

相談に行く

失業保険
自立センター
評価
面接練習
病院
けいふう

SST

職業センター
職業評価
ネットワーク会議
利用者の事例について
他の就労移行施設
見学にいきたい

就職された方についてもっと知りたい

他の施設と違うことをしたい

移行事業の参考にしたい

よいこの広場

障害支援
成人

施設の考え方

職員規範

反省し明日へ前進する

信頼と和を構築する

生命のプロに徹する

理念

わたしたちは なにびとに対しても 人としての尊厳を認め家庭や地域の中で その人らしい 自立した生活が送れるよう支援します

基本概念

障害者は人間として尊厳を尊重され、同年齢の市民と同等の基本的権利を持つ

園長先生

職探し

職の開拓

厚生労働省
ウェブサイト http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/

Subtopic

障害者職業総合センター 研究部門

高齢・障害・求職者雇用支援機構

http://www.jeed.or.jp/

発達障害情報・支援センター

ウェブサイト http://www.rehab.go.jp/ddis/

開かれた施設運営

事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定に基づき、常に、その提供する支援について、利用者等からの苦情の適切な解決に努めること。また、苦情解決の受付・処理状況等について、定期的に地域移行推進協議会に報告すること。

事業者は、グランド、会議室等敷地内の設備等を積極的に地域住民に開放するとともに、地域の行事への参加等により地域との交流を積極的に推進すること

フリーマーケット

事業者は、利用者の生活能力や地域生活移行に向けた意欲を向上させる観点から、精神障害者退院支援施設加算の対象となる利用者のみならず、外部の利用者の受入れを積極的に行うこと。

自立センターからの紹介者??

地域生活支援

事業者は、利用期間内に地域生活移行が着実になされるよう個別支援計画に基づく支援を行うとともに、その趣旨を十分に踏まえた事業運営に努めること。

事業者は、利用者の円滑な地域生活への移行を図るため、常に、市町村、当該事業者以外の障害福祉サービス関係者、相談支援事業者その他精神障害者の地域生活移行を支援する関係機関との連携を図ること。

事業者は、事業所内における訓練等のほか、 (ア) 公共交通機関の利用、外出、グループホームへの体験入居等敷地外での訓練等 (イ) 地域交流を図るための事業や障害当事者による支援活動(ピアサポート活動)等を積極的に活用することにより、利用者が地域住民の一員であることの意識付け、利用者の地域生活移行に向けた意欲の涵養、自信回復等に努めること。

地域移行推進協議会

姫路市地域自立支援協議会

しごと部会

つながる部会

くらし部会

まもる部会

こども部会

市の開拓員

24年度報酬改定

経営実態を踏まえた効率化・重点化

障碍児・障碍者の地域移行・地域生活の支援

改定に基づき相談支援や障害児支援についての報酬設定

家族レスパイトの為のサービス拡充

夜間支援の強化

物価動向の反映

前回改定以降の物価の下落傾向を踏まえ、一律に障害福祉サー ビス等の基本報酬の見直し。(▲0.8%)

居宅介護の身体介護及び通院等乗降介助については見送り

福祉・介護職員の処遇改善確保

障害福祉サービス等報酬・加算

相談支援

地域移行支援

B型

目標工賃達成加算

●目標工賃達成加算の見直し [現行] [見直し後] 目標工賃達成加算(Ⅰ) 26単位/日 → 49単位/日 目標工賃達成加算(Ⅱ) 10単位/日 → 22単位/日

重度者支援体制加算

●重度者支援体制加算(Ⅱ)【新設】 障害基礎年金1級受給者が利用者の25%以上50%未満の場合に算定。 [利用定員が20人以下] 28単位/日 [利用定員が21人以上40人以下] 25単位/日 [利用定員が41人以上60人以下] 24単位/日 [利用定員が61人以上80人以下] 23単位/日 [利用定員が81人以上] 22単位/日 ●重度者支援体制加算(Ⅲ)【新設】 旧法指定施設から移行した指定就労継続支援B型事業所において、障害基 礎年金1級受給者が利用者の5%以上25%未満の場合に算定(平成27 年3月31日までの経過措置)。 [利用定員が20人以下] 14単位/日 [利用定員が21人以上40人以下] 13単位/日 [利用定員が41人以上60人以下] 12単位/日 [利用定員が61人以上80人以下] 12単位/日 [利用定員が81人以上] 11単位/日

就労系

移行準備支援体制加算(Ⅰ)(職場実習)【新設】 41単位/日 * 現行の施設外就労加算は、移行準備支援体制加算(Ⅱ)に名称変更。

一般就労への移行実績がない事業所の評価の見直し (平成24年10月施行) [過去3年間の就労定着者数が0の場合]所定単位数の85%を算定 [過去4年間の就労定着者数が0の場合]所定単位数の70%を算定

就労移行支援体制加算の見直し 就労定着実績 [現行] [見直し後] 5%以上15%未満 21単位/日 → 41単位/日 15%以上25%未満 48単位/日 → 68単位/日 25%以上35%未満 82単位/日 → 102単位/日 35%以上45%未満 126単位/日 → 146単位/日 45%以上 189単位/日 → 209単位/日

生活介護延長加算

8時間+a

体験利用宿泊加算

訪問支援

地域移行支援サービス費(仮称)【新設】 2,300単位/月

週1回

計画相談支援

食事提供体制加算の適用期限の延長等(平成27年)

送迎加算

介護職員等によるたんの吸引

福祉・介護職員の処遇改善のため、一定額の加算を創設。(福祉・介護職員の賃金月額0.5万円相当分)次回改定時にその取扱いについて検討を行うこととする。

障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業から出ていたものを障害福祉サービス等報酬の中で対応。新たに処遇改善加算(仮称)を創設。(月額1.5万円)